「子どもが友達のおもちゃを壊した」
「Cさん一家は共働きで、やんちゃな男兄弟を育てています。小学生のお兄ちゃんが、友達からオモチャを借りてきたと言うので確認したところ1万円以上するものでした。翌日すぐに友達に返すよう指導しましたが、棚に置いていたそのおもちゃを3歳の弟が勝手に動かして破損してしまいました。」
個人賠償責任保険の補償範囲
Cさんは個人賠償責任保険に加入していたものの、他人から“借りたもの”は補償の対象外となっています。一方で「友達の家で誤って転倒、友人が使っていたおもちゃを踏んで壊してしまった」「キャッチボールをしていたら他人の家のガラスを壊した」といったような場合は、補償の対象となります。「友達と喧嘩をしていて、友達のゲーム機を投げて壊した」など、故意による破損・故障は補償されません。補償範囲について知りたい、またはお子さまに関わる保険について知りたい方は、ぜひお問い合わせください。
※2018年5月時点のものです。商品改定等により現在と補償内容等が異なる場合がございます。
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